声かけ変換/声かけ変換表 公式まとめ
- 楽々かあさん(大場美鈴)🇯🇵

- 2022年9月27日
- 読了時間: 7分
更新日:10月29日
楽々かあさんの「声かけ変換/声かけ変換表」関連情報の公式まとめです。
【声かけ変換表の公式・公認ダウンロード】
追加の声かけ変換表(叱咤激励・状況判断・卒業編)
伝わる!声かけ変換表【フルバージョン】
⇒ 「伝わる!声かけ変換」巻末p.318記載QRコードより
【「108の子育て法」購入者対象】声かけ変換表/記入式うちの子版
【「120の子育て法」購入者対象】続・声かけ変換表/記入式うちの子版
(※「120の子育て法」 p.1記載のパスワードが必要)
【書籍情報】
10万部ベストセラー&5年間ロングセラー&世界4言語翻訳
「発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた 楽々かあさんの伝わる! 声かけ変換」大場美鈴・著/あさ出版(2020年刊行)
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(著者直筆メッセージのダウンロードと書籍に関するお知らせなど)
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本の寄贈
(2020/06/28メルマガ配信。書籍紹介&著者よりのメッセージ)
【翻訳出版】
韓国語版:처음부터 아이에게 이렇게 말했더라면 상처 주는 말을 따듯한 대화로 바꾸는 166가지 부모 말 사용법
タイ語版:เลี้ยงลูกให้น่ารัก สไตล์คุณแม่ยุคใหม่/ผู้เขียน: มิสึสึ โอบะ ผู้แปล: ปุญญดา ดาศรี/สำนักพิมพ์ ไดฟุกุ/2023-02
現地重版
中国語繁体字:父母不動氣,孩子能聽懂的輕鬆應答法:立即可用!常見教養情境x話語範例,跟孩子好好說話不心累/大場美鈴(輕鬆媽媽) 著 林曉婷 譯/親子天下/2023-07-27
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その他、執筆コラム一覧
【メディア掲載】(※声かけ変換関連の掲載/取材記事より新着順に抜粋。リンク先は外部サイト)
TBS「櫻井・有吉THE夜会」で、「伝わる!声かけ変換表」と「声かけ変換表」の声かけ例が紹介
2025.5.22放送
日経XWOMAN「「叱り口調の声かけ」は子に伝わらず、親子で疲れ果てる原因に」取材記事掲載
<Web有料記事>2024.4.12公開
展示期間:2023.9.13-11.13
【動画展示】コトバにならないプロのワザ~生成AIに再現できる? ( 7:01 より大場)
小学館ベビーブック2・3月合併号WEB版育児特集番外編Q&A「声かけ変換で子どもに伝わる言い方に! ほめ方・叱り方のポイント」
<Web>2022.12.26
その他、メディア掲載一覧
関連著書:「発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた 楽々かあさんの伝わる! 声かけ変換」
大場美鈴・著(2020.6 あさ出版)→Amazonで見る
脚注
(*1) 著作権法(昭和45年法律第48号)
第113条(侵害とみなす行為)第1項第1号:著作物を権利者の許諾を得ずに複製、公衆送信、展示等する行為は、著作権の侵害とみなされます(著者が許可しない、公式/公認サイト以外からの不特定多数への公開・非公開でのダウンロード配布など)。また、著作物の題号(例:「声かけ変換」をタイトルに含む書籍の刊行など)を他人の著作物と誤認させるように利用することは、著作者人格権(同法第112条)の侵害に該当するおそれがあります。👉参照:eGov法令検索「著作権法」
(*1)は、個人間でのシェアや、著者が認める方法での配布(非営利目的で公式/公認サイトからダウンロードして印刷状態で配布、営利目的の場合も個別に著者の許可を得た方法など)、出典明示の上で改変のないオリジナル画像をシェア・拡散することなどは、全く問題ありません。ご活用いただけて嬉しいです☺️
(*2) 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法/昭和37年法律第134号)
第5条(不当な表示の禁止):事業者は、自己または他人の商品又は役務の取引について、実際よりも著しく優良・有利であると誤認される表示をしてはならないと定めています。他人の著作物やブランド名を用いて、あたかも自社の正規商品・記事であるかのように表示することは、この「優良誤認表示」に該当するおそれがあります(例:商業利用・宣伝目的で「声かけ変換ワーク」「声かけ変換表〇〇編」などの呼称を使用)。👉参照:e-Gov法令検索「景品表示法」
(*2)は、競業者(子育て・教育・発達障害児者支援関連の著者や講師・支援者など)ではない、非営利目的の個人による善意によるアレンジ作品(例:「声かけ変換表〇〇編」)については、著作権上・不正競争上の問題が生じる可能性があることを十分理解したうえで、著作物の人格権を侵害しない範囲で、「例外的に」容認いたします。
ただし、不特定多数へのダウンロード配布や印刷物での配布などはお控えください🙇
(*3) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)
第2条第1項第1号・第2号:他人の商品等表示(名称・標章・著名なタイトルなど)と同一・類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為は「不正競争」とされます。また、他人の周知な表示を使用して需要者の誤認を生じさせる「混同惹起行為」も禁止されています(例:出典明示せず、「声かけ変換表」を含む記事タイトルや画像リンクから自サイトコンテンツへ誘導など)。👉 参照:e-Gov法令検索「不正競争防止法」
(*3)は、出典を明示した上で、引用や紹介目的でブログ記事のタイトルや見出しに表示することなどは、全く問題ありません。ご紹介ありがとうございます☺️
⚠️なお、これらの不当な行為を出版社や大手メディアなどが主導・助長・黙認する場合(例:著者の希望に反して書籍タイトルに「声かけ変換」を含めるよう提案・決定する、誤認を生じさせるPR表現を意図・指示する、不当コンテンツを「出典元」として紹介する等)は、著作者の人格権および正当な信用を著しく損なう行為とみなし、厳正に対処いたします。
また、当該出版社・メディア等とは、今後一切、執筆・出演・取材等での関わりを持ちません。
特に悪質性が高く、当方への利益損失や営業妨害行為が明らかな場合には、法的措置を含めて然るべき対応を検討いたします。
















